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【古物商】営業内容が変わったら?

古物商許可を取得したあと、営業所の移転や管理者の交代、あるいは新しくホームページでの販売を始めるなど、申請内容に変更が生じることがあります。
古物営業法では、変更の内容によって「事前に届け出が必要なもの」と「変更後で良いもの」が厳格に定められています。
うっかり期限を過ぎると罰則の対象となる可能性もあるため、以下のルールをしっかり確認しておきましょう🎯

1.【事前届出】営業所の新設・名称変更・移転など
営業所(店舗や拠点)に関する重要な変更は、実際に変更を行う前に「変更届出書」を提出しなければなりません。
一.対象となる事項:
・主たる営業所(または古物市場)の名称・所在地の変更
・その他の営業所(または古物市場)の新設・名称変更・所在地の変更
二.提出期限
変更予定年月日の3日前までに提出が必要です。
三.提出先
主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(所轄警察署)に提出します。

2.【事後届出】氏名・住所・管理者・取扱区分などの変更
以下の事項に変更があった場合は、変更した日から一定期間内に「変更届出書」を提出します。
一.対象となる事項
・氏名、名称、住所、居所
・法人の代表者氏名
・法人の役員の氏名、住所
・管理者の氏名、住所
・取り扱う古物の区分(13区分)の変更
・行商をする・しないの別
・ホームページ利用取引をする・しないの別、およびURL
二.提出期限
変更の日から14日以内(法人で登記事項証明書を添付する必要がある場合は20日以内)に提出します。

3.「許可証の書き換え」が必要なケース
届け出の内容が、お手元の「古物商許可証」に記載されている事項に該当する場合、あわせて許可証の書換え申請を行う必要があります。
【書き換えが必要な主な項目】
・氏名または名称(法人の名称など)
・住所または居所(個人の住所や法人の本店所在地など)
・代表者の氏名(法人の場合)
・代表者の住所
・行商をする・しないの別
※管理者の交代や営業所の移転(許可証に住所が載っていない場合)などは、変更の届け出のみで、許可証の書き換えは不要な場合があります。

4.手続きの窓口と注意点
提出窓口:すべての変更手続きは、「主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当課)」を経由して行います。
手数料:許可証の書き換えを伴う変更の場合、手数料(通常1,500円程度)が必要になります。
訪問のタイミング:他の手続きと同様、担当者が不在になりがちな月曜日や金曜日は避け、事前に電話予約をしてから訪問することをお勧めします。

★最後に
古物営業の変更手続きで最も注意すべきは、「営業所の変更や新設は、3日前までに事前報告が必要」という点です。
「うっかり移転した後に届け出を出せばいいと思っていた」というミスが起こりやすいため、移転や新店舗オープンのスケジュールが決まったら、まずは早めに管轄の警察署へ相談しましょう📜

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