古物営業を始めるには「古物商許可」が必要ですが、いざ申請しようと思っても「どこに書類を持っていけばいいのか」迷われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、申請先の詳細や、提出時に気をつけるべき注意点について記事にしてみましたmm

① 申請先は「公安委員会」ではなく「所轄の警察署」
法律上、古物商の許可を出すのは各都道府県の「公安委員会」ですが、用意した書類一式を公安委員会に直接提出するわけではありません。
正しくは、「主たる営業所の所在地を管轄する警察署長」に対して、許可申請書と添付書類を提出します。
警察署の窓口は、一般的に「生活安全担当課(生活安全課)」となります。
★ 複数の営業所がある場合、その中で「本店となる営業所」を管轄する警察署に行けば、他店舗の分もまとめて申請できます。
② 申請時の重要な注意事項
警察署へ足を運ぶ際には、以下の点に注意することで手続きをスムーズに進めることができます。
●月曜日と金曜日は避けるのが無難
担当者が不在であったり、窓口が混雑していたりすることが多いため、月曜日と金曜日はできるだけ避けて訪問することをお勧めします。
●警察署との面談に備える
書類を提出する際、担当者から営業内容について詳しく聞かれることがあります。以下のような事項について説明できるようにしておきましょう。
◦ 古物の仕入れ先や販売方法
◦ 管理者の常勤性(その営業所にきちんといるかどうか)
◦ 在庫の保管場所や、自動車を扱う場合はその保管場所の使用権原
◦ 営業所の形態(区画があるか、施錠ができるかなど)
◦ 管理者の古物に関する知識(自動車を扱う場合は特に)
古物商許可の申請は、「主たる営業所がある地域の警察署(生活安全課)」が窓口です。
書類の準備だけでなく、警察署への訪問タイミングや、面談で聞かれる内容についても事前に対策を立てておくことが、早期の許可取得への近道となります。
申請手続きに関して不明な点がある場合は、事前に所轄警察署へ電話で相談し、担当者の予約を取ってから訪問すると確実です。