たからの巣行政書士事務所の広場

登録済ドローンについての変更が生じた場合

登録が済んでいるドローンについて以下の変更事項があった場合、原則、その変更事項を国土交通大臣に届け出なければなりません。原則、届出はDIPS2.0からとなります。
うっかり忘れてしまいそうですが、期限はその事由があった日から15日以内となります。

●所有者の氏名又は名称及び住所
●使用者の氏名又は名称及び住所
●重量の区分の変更: 「25kg未満」から「25kg以上」になった、あるいはその逆
●該当ドローンの改造: ドローンの性能に及ぼす影響が軽微なものを除き、機体を改造した場合
●リモートID機能に関する事項: リモートID機能の有無、または装備するリモートID機器の型式、製造者、製造番号の変更

また、以下のような事由が生じた場合には登録抹消の届出が必要となります。これも、事由があった日から15日以内となります。
●ドローンが滅失・解体となったとき
●二カ月間不明になったとき
●無人航空機でなくなったとき(100g未満になった等)

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