たからの巣行政書士事務所の広場

「立入管理措置」とは?

ドローンを「特定飛行」で運用する際、安全確保の要となるのが「立入管理措置」です👷🏻‍♂️
これは、ドローンの飛行経路下に第三者が立ち入らないように制限・管理することを指します。
この措置を適切に講じることは、安全のためだけでなく、「カテゴリーII飛行(第三者の上空を飛行しない)」として認められるための必須条件でもあります。
今回は、具体的な立入管理の方法と、トラブルを防ぐための近隣周知について解説します。

  1. 立入管理措置の具体的な方法
     第三者の立ち入りを制限するために、以下のような複数の手段を組み合わせて実施します。
     ●補助者の配置
      飛行経路の直下や周辺を監視し、第三者が近づいた場合に注意喚起を行う補助者を配置します。塀やコーン等で確実に制限できる場合は、補助者の配置に代えることも可能です。とはいえ、もっとも無難で推奨される「立入管理措置」といえます。
     ●物理的な区画設定
      コーン、ポール、テープ、フェンスなどを用いて飛行範囲を物理的に囲い、関係者以外の立ち入りを制限します。
     ●看板や警告表示の設置
      立入管理区画の範囲を明示するため、看板やポスターを設置します。必要に応じて拡声器や口頭での警告も併用します。
     ●デジタル技術(機上カメラ)による監視
      機体に搭載されたカメラと地上のモニターを活用し、進行方向の飛行経路下に第三者がいないかをリアルタイムでチェックします。これは特に「レベル3.5飛行」において重要な役割を果たします。
  2. トラブル防止のための関係者・近隣への周知
     安全な飛行には、周辺環境への配慮が欠かせません。事前に飛行計画を近隣住民や施設管理者に知らせ、協力を得ておくことが重要です。
     ●周知すべき内容
      ・自社名と連絡先(責任の所在を明確にする)
      ・飛行日時
      ・飛行目的と安全対策
      ・撮影を行う場合はその対象(プライバシーへの配慮)
      ・飛行音の説明(騒音トラブルの防止)
     ●周知の具体的な方法
      ・ポスティングや直接訪問:近隣挨拶文の配布や、件数が少なければ直接伺って説明します。
      ・掲示板や看板の設置:施設や公園の掲示板への告知や、当日の看板設置を行います。
      ・行政や警察への連絡:あらかじめ管轄の警察署に知らせておくとスムーズです。
      ・管理事務局への問い合わせ:河川敷(河川事務所)や公有地などの場合は、管理者の承諾や届け出が必要です。

★最後に
 立入管理措置は、第三者への危害を未然に防ぐための最も基本的な防衛策です。
「物理的な区画」「看板」「カメラ監視」「近隣周知」を現場の状況に合わせて適切に実施し、安全かつ円滑なドローン運用を心がけましょう👷🏻‍♂️

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