たからの巣行政書士事務所の広場

飛行カテゴリー

ドローンの飛行においては、以下の3つのカテゴリーに分けられております。

●カテゴリーI:
特定飛行に該当しない飛行。
航空法で規制されている「特定飛行(空港周辺、150m以上の高さ、人口集中地区(DID)、夜間、目視外など)」のいずれにも当てはまらない飛行をし、国土交通大臣の許可や承認の手続きは不要となります。
とはいえ、飛行させたい場所(河川敷など)の管理者に飛行してよいかなど、確認をすることはあります。
●カテゴリーII:
特定飛行に該当する飛行。
「特定飛行(空港周辺、150m以上の高さ、人口集中地区(DID)、夜間、目視外など)」をすることを前提に、飛行経路下において立入管理措置をしたうえで行う飛行となります。
また、第三者の上空を飛行してはなりません。
点検や撮影など、事業に使われることが多いカテゴリーとなります。
●カテゴリーIII:
特定飛行に該当する飛行。
飛行経路下において立入管理措置をしないで行う飛行で、第三者の上空でも特定飛行を行うことが可能です。
人がいる街中やイベント会場などで、立ち入り制限をせずに飛行をするようなカテゴリーです。
この飛行には、一等無人航空機操縦士が、第一種機体認証を受けた非常に安全性の高い機体を操縦することが条件となり、より厳しい審査が必要となります。

一般的にはカテゴリーIIの利用が多いです。
いずれにせよ、どういった形で飛行させたいのか事前に計画をこしらえておくのが重要となってきます🔆

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