法人として古物営業を始める場合、個人申請に比べて準備する書類の数が多くなります。
特に、「役員」の範囲や、登記内容との整合性が重要なポイントです🚩
この記事では、申請時に必要な11種類の書類を解説いたします。

I. 会社(法人)自体に関する書類
法人の実態や目的を確認するために、以下の2点が必要です。
① 定款(ていかん)
コピーを提出しますが、末尾に「原本と相違ない」旨の赤字での証明と、代表者印の押印が必要になるのが一般的です。
* 事業目的に「古物営業」に関連する文言(例:中古品の売買、リサイクルショップの運営など)が含まれているか確認してください。
② 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
法務局で取得します。発行から3ヶ月以内のものを用意しましょう。
II. 役員全員について必要な書類(③〜⑥)
法人の場合、「役員全員」ぶんについて、以下の書類を揃える必要があります。
③ 最近5年間の略歴を記載した書面(略歴書)
④ 住民票の写し
「本籍(外国人の方は国籍等)」が記載されたもの。
⑤ 欠格事由に該当しないことを記載した誓約書
⑥ 身分証明書(市区町村長が発行するもの)
準禁治産者や破産者(復権を得ない者)でないことを証明する書類です。
III. 管理者に関する書類(⑦〜⑩)
営業所ごとに選任する「管理者」についても、役員と同様に以下の書類が必要です。
⑦ 最近5年間の略歴を記載した書面(略歴書)
⑧ 住民票の写し(本籍・国籍等記載のもの)
⑨ 身分証明書(市区町村長発行のもの)
⑩ 欠格事由に該当しないことを記載した誓約書
IV. ネット取引を行う場合(⑪)
⑪ URLの使用権限を証明する資料
自社サイトやモールで古物取引を行う場合に必要です。プロバイダ等の資料で「登録者名」「ドメイン」「プロバイダ名」が確認できるものを用意します。
💡スムーズな申請のためのアドバイス
●「役員」の範囲に注意
登記簿に記載されている役員(取締役、監査役など)全員が対象です。一人でも欠格事由に該当する人がいると、法人として許可を受けられません。
●発行期限は3ヶ月以内
住民票や身分証明書、登記事項証明書は、すべて発行から3ヶ月以内のものを用意しましょう。
●申請先は「主たる営業所」の所轄警察署
直接公安委員会へ行くのではなく、本社の所在地などを管轄する警察署の生活安全課が窓口です。
★なお、個人での申請についての記事も合わせて紹介いたします。よろしくお願いいたします。
https://takaranosu-hp.com/2026/03/05/%e3%80%90%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%80%91%e5%8f%a4%e7%89%a9%e5%95%86%e8%a8%b1%e5%8f%af%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e6%8f%90%e5%87%ba%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/