
古物商の許可をもらったあと、営業を開始するまでに必ず準備しなければならないものの一つに「標識(プレートなど)」があります🔅
「どこに掲示すればいいのか?」「どんなデザインでもいいのか?」といった疑問にお答えします。
1.標識の掲示は法律で義務づけられています
古物商または古物市場主は、営業所、仮設店舗、または古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならないと定められています。
これは、その店舗が公安委員会の許可を受けてちゃんと営業していることを示すための、非常に重要な義務です。
2.標識の「様式(デザイン)」には2つのパターンがあります
標識ならなんでもよいわけではなく、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
① 古物営業法施行規則で定められた様式
施行規則の「別記様式第13号」または「別記様式第14号」に記載されている標準的な様式です。
一般的にリサイクルショップなどで見かける紺色のプレートなどがこれにあたります。
② 公安委員会の承認を受けた団体独自の様式
古物商や古物市場主によって組織された団体が定めた様式で、一定の要件を満たし、国家公安委員会または公安委員会の承認を受けたものもOKです。
3.標識に「余計なこと」を書いてはいけません
標識には、法律や規則で表示することとされている文字や標章以外のものを、勝手に記載したり貼りつけたりすることは、犯罪防止の観点から原則として禁止されています。
※ただし、犯罪の防止や被害の迅速な回復に特に役立つと認められる場合は除かれます。
4.インターネットで取引を行う場合のルール
実店舗だけでなく、ホームページを利用して古物の取引を行う場合にも表示義務があります。
その場合は、以下の情報をホームページ上に掲載しなければなりません。
●氏名または名称
●許可をした公安委員会の名称
●許可証の番号
これらは、利用者がかんたんに確認できる場所に表示する必要があります。
★最後に
古物商の標識は、いわば「信頼の証」です。
「営業所や仮設店舗ごとに見やすい場所へ掲示する」、「決められた様式のものを使用する」、「ネット取引でも許可情報の表示を忘れずに行う」
これらを守っての営業が大事になってきます🚩