| 🌅ドローン飛行許可申請 ☆日本全国対象の包括申請 ☆個別対象の個別申請 |
| 📖古物営業許可申請 ☆古物営業許可申請 |
| 📄契約書(日本語又は英語)作成・チェック・翻訳 ☆契約書作成 ☆契約書チェック ☆契約書翻訳 |
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🌅ドローン飛行許可申請
☆日本全国対象の包括申請

●ドローンの包括申請とは
ドローンを飛行させるには、基本的には国土交通省に許可承認してもらう必要があります(*1)。
ドローンを屋外で飛行させるにあたっては、ビル設備の点検など様々な目的があると思いますが、その際には、現場でいろいろな状況・環境があることが想定されます。
そうした想定のもと、国は主に以下の規制をかけています(ここでは包括申請で許可承認可能なものを挙げています)。
・都心部などの人口集中地区(DID地区とも呼ばれます)での飛行の禁止
・夜間での飛行の禁止
・目視外飛行の禁止
・人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行の禁止

事業者の方などドローンを飛行させたい側としては、そうした規制下でも飛行できるようドローンの飛行許可を承認してもらう必要が出てき得ます。
そして、ドローン飛行許可を取得するにあたって基本的な許可申請が「包括申請」となります。
この申請が許可承認されると、日本全国を対象として1年間、飛ばす範囲(経路や場所)を特定せず、上記規制下でもドローンを飛行させることができます。
なお、主な根拠法令は「航空法」「航空法施行規則」等といった法令となります。
(*1.許可承認が不要なパターンとして、「屋内での飛行」「100g未満のドローンでの飛行」「十分な強度を有する紐等(30m以内)でドローンを係留した飛行」などが挙げられます。ただし、これも諸条件を考慮する必要があります)
●包括申請で許可承認を受けられる飛行の種類
上記のとおり、日本全国を対象として1年間、包括申請で許可承認を受けられる飛行の種類は主に以下となります。
・DID地区での飛行
・夜間での飛行
・目視外飛行
・人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行

なお、以上について、飛行させる高さについては地表または水面から150m未満である必要があります。
また、飛行現場では立入管理措置を行う必要があります。
●立入管理措置とは
ドローンの飛行経路に第三者(飛行現場とは関係のない者)が立ち入らないようにするために管理する措置のことです。
補助者の設置および/または立入管理区画を設けて行います。
補助者を設置して立入管理措置を行う場合は、第三者が立ち入らないかの監視、他のドローンや有人飛行機等が周囲にいないかの監視、気象状況の監視などが挙げられます。
立入管理区画を設けて立入管理措置を行う場合は、コーンやポールなどで物理的に飛行範囲をつくること、看板を設置すること、飛行計画を事前に近隣住民や施設の管理者に知らせることなどが挙げられます。

●包括申請許可をとるまでの手順
包括申請許可をとるためには、基本的には、以下のような手順をふみます。
なお、申請につきましては、「DIPS2.0」というシステムを使用して行います。
・DIPS2.0にアカウントを登録(すでに登録済みの場合を除く)。
・飛行予定の機体および操縦者を決めておく。機体を登録していなければDIPS2.0で「機体登録」をする。
・飛行目的(点検など)や上記の飛行種類(DID地区での飛行など)などを決めておく。
・DIPS2.0で「飛行許可・承認の申請書」を作成して申請する。
・許可が承認される。
実際に許可が承認された後は、飛行前の「飛行計画の通報」や、飛行後の「飛行日誌」への記載が必要になってきます。
飛行計画の通報とは、原則的には飛行実施の前日までにDIPS2.0で飛行情報(操縦者の氏名、出発地など)を国土交通省に通報することです。
飛行日誌は、飛行時間といった飛行記録や点検の記録などを記載して保管しておく必要がある日誌のことです(任意の媒体でよい)。
飛行計画も飛行日誌も対応しておかないと罰金対象となりますし、コンプライアンスに関わるところですので、しっかりと対応しておくことでクライアント様の信頼にもつながります。
当事務所では、飛行計画と飛行日誌のサポートもしております。
ドローンビジネスは、これからの空の産業として力を伸ばしていく分野です。
ドローンに携わるお客様の一助になれれば幸いでございます。
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☆個別対象の個別申請

●ドローンの個別申請とは
包括申請ではカバーしきれない飛行をする際には、個別に申請をして許可承認をしてもらう必要がでてきます。
許可期間や飛ばす範囲(経路や場所)を特定して申請する方法であり、原則、案件ごとに許可申請をします。
なお、包括申請の許可を受けていても、別途個別申請する必要が発生した場合は、その内容に沿った個別申請をする必要があります。
主な根拠法令は「航空法」「航空法施行規則」等といった法令となります。
●個別申請で許可承認を受けられる飛行の種類
個別申請で対応する必要のある規制としては、ケースバイケースとなってきますが、主に以下のものが挙げられます。
・空港などの周辺空域での飛行
・地表または水面から150m以上の空域飛行
・DID地区内での夜間飛行
・夜間での目視外飛行
・イベント上空での飛行
・緊急用務空域での飛行(ただし、原則許可は出ない)

こうした飛行でも原則的には立入管理措置を行う必要があります。
(カテゴリーⅢという飛行分野では、厳しい条件下にはなりますが立入管理措置が不要となります)。
●個別申請許可をとるまでの手順
個別申請許可をとるためには、基本的には、包括申請と同じくDIPS2.0を通して申請いたします。
また、同じように、飛行前の「飛行計画の通報」や、飛行後の「飛行日誌」への記載が必要となります。
こうした個別申請についても、お客様の一助になれれば幸いでございます。
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📖古物営業許可申請
☆古物営業許可申請

●古物営業許可とは
中古品といった古物を扱ってビジネスをする際には、原則的に「古物営業許可」という許可が必要となります。
その背景として、古物については、偽物や盗品などの違法物品の流通が問題となっています。
国は、そうした問題を防ぐためにも古物営業に規制をかけ、しっかりと許可をとった者に古物の扱いをしてほしいので、そうした許可を設けています。
古物商営業許可を持っていれば安心して営業ができることはもちろん、最低限以上の信用を得ることにもつながります。
古物営業をご希望される方は、ぜひ、「古物営業許可」を取得してくださいませ。
なお、主な根拠法令は「古物営業法」という古物商の営業に関する法律となります。
●古物の種類
ひとくちに古物と言っても、色々な古物があります。
代表的なものとしては、以下のものが考えられます。
例:本、刀剣類、家具、車、宝石、道具類、服…
もちろん他にもさまざまな物が古物として扱えます。
物があふれているのに物価が高くなっている現代において、古物商はビジネスチャンス豊富な分野といえるのではないでしょうか。
●古物営業の形態
入手した古物を「利益を得る」意思をもって「継続的に」商売を行えば、それは基本的に「古物営業」にあたるものと考えられます。
そのことをふまえ、古物営業のおもな形態としては以下が挙げられます。
・買い取った古物を売る(修理したものを含む)。
・古物を他の物と交換する。
・買い取った古物をレンタル品とする。
・国内購入した古物を国外輸出する。
・ネットオークションでの購入物をネット上で売る。
●営業許可をとるまでの手順
実際に古物許可許可をとるためには、基本的には、以下の手順をふみます。
・営業品目を決める。
・営業所を決める。
・ホームページを使って古物取引を行う場合は、ホームページを開設。
・許可申請書を作成。
・申請書や必要書類を警察署に提出し、場合によって質問に答える。
・許可がおりる。
営業所につきましては、実店舗をもたないでも必要となります(インターネット売買のみでも)。
その場合は、事務作業を行う場所を営業所とします。
その他、状況や条件により、許可を取得する過程が上記とは変わったりもします。
許可の取得後も、個別により、取引上の記録など留意しなければならない点がありますので、その点も当事務所ではサポートさせて頂いております。
古物商ビジネスを始めたい方の一歩に寄与できれば幸いでございます。
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📄契約書(日本語又は英語)作成・チェック・翻訳
☆契約書作成
☆契約書チェック
☆契約書翻訳

●契約書について
ビジネスシーンなど、やりとりや取り決めを「約束」として成立させるためには契約書が欠かせません。
そうした約束について口頭でも成立しないことはないですが、後に何かあった時のため、またはその何かが起こらないように予防するためにも、契約書は重要になってきます。
当事務所では、契約書作成・チェック・翻訳について対応しており(日本語・英語双方)、主に以下の種類を扱っております。
・業務委託契約書
・秘密保持契約書
・委任契約書
・請負契約書
・売買契約書
・賃貸借契約
・使用貸借契約書
・保管契約書
・研修契約書
・フリーランス向け契約書
・一般条項
等
契約書においても、お客様の一助になれれば幸いでございます。