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古物営業所の「管理者」とは

古物営業を始めるにあたって、必ず「管理者」を決めなければなりません♠️
「営業所ごとに必ず置かなければならないのか?」「自分一人で経営する場合はどうすればいいのか?」といった疑問をお持ちの方いらっしゃるかと思います。
今回は、古物営業法に基づいた「管理者」の定義や条件、そして求められる知識について解説します。

  1. 営業所ごとに「管理者」の選任は必須です
    古物営業法では、営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、必ず1名の管理者を選任しなければならないと定められています。
    管理者は、その営業所における取引が適正に行われるよう監督する重要な役割を担います。
    そのため、複数の営業所がある場合は、それぞれの場所に管理者を置く必要があります。
  2. 個人事業主や代表者本人が兼任することも可能です
    「一人で古物商を始める場合、誰か雇わなければならないのか?」と不安になる必要はありません。 個人事業主本人や、法人の代表者さまご自身が管理者になることも認められています。
    ただし、管理者はその営業所に常駐し、実質的に業務を管理できる立場でなければなりません。
    許可申請時の警察署との面談でも、管理者の「常勤性」が確認されるポイントとなります。
  3. 管理者になれない人(欠格事由)
    誰でも管理者になれるわけではなく、以下の項目(欠格事由)に該当する人は管理者になれません。
    ❌未成年者
    ❌破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ❌過去5年以内に特定の犯罪(窃盗、背任、盗品関与など)で罰金刑以上の刑に処せられた者
    ❌暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    ❌住居の定まらない者
    ❌心身の故障により業務を適正に実施できない者
    ❌不正品を見抜くための「知識・経験」を得る努力義務
  4. 不正品を見抜くための「知識・経験」を得る努力義務
    管理者の最も重要な役割の一つは、買い取ろうとする品物が「盗品などの不正品ではないか」を正しく判断することです。
    古物営業法第13条第3項では、管理者に「不正品であるかどうかを判断するために必要な知識、技術または経験を得させるよう努めなければならない」という努力義務が課されています。
    特に、盗難被害が多い以下の品目を取り扱う営業所の管理者は、より具体的な知識や経験が求められます。
    ●自動車
    ●自動二輪車(バイク)
    ●原動機付自転車
    これらの品目では、車体や車台番号の打刻部分が改造されていないかなどを判断する力が必要です。
    具体的には、「3年以上の実務経験」や、関連団体が実施する「講習の受講」などの方法で、必要なスキルを習得することが推奨されています。

★まとめ
古物営業所の管理者は、たんなる名目上の役職ではなく、犯罪を未然に防ぐための「現場の責任者」です。
 ●営業所ごとに1名必須
 ●経営者本人の兼任もOK
 ●不正品を見抜くためのスキルアップに努める
これらをしっかりと守り、安全で適正な古物営業を目指しましょう。


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