ドローンを手に入れると、「100g未満の機体なら許可はいらないから自由に飛ばせる」と考えている方は多いのではないでしょうか。
たしかに、重量100g未満の機体は航空法において「無人航空機」ではなく「模型航空機」に分類されるため、多くの規制が免除されます。
しかし、「どこでも、どう飛ばしてもよい」というわけではありません😣
今回は、100g未満の機体を飛ばす際の「許可が不要なケース」と「許可や確認が必要なケース」、そして気をつけるべき法律について解説します。

1.100g未満なら「許可不要」となる4つの飛行
重量100g以上のドローンでは事前の許可・承認(特定飛行)が必要となる以下の4つのケースについて、100g未満の機体であれば許可なしで飛行させることが可能です。
●人口集中地区(DID)の上空での飛行
●夜間での飛行
●目視外での飛行
●人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
基本的には、これらの単独の飛行であれば、DIPS 2.0を通じた許可申請を行うことなく飛ばすことができます。
2.100g未満でも「許可・届出が必要」なケース
上記のルールが免除される一方で、以下の空域や条件で飛行させる場合は、100g未満であっても事前の許可や届出が必要(または飛行禁止)となります。
●空港などの周辺空域での飛行
●地表または水面から150m以上の空域での飛行
●緊急用務空域(災害時などに設定される空域。原則として飛行禁止です)
●組み合わせ飛行(例:DID地区内での夜間飛行など、複数のリスクが重なる場合)
【重要ポイント】
これらのケースに該当する場合、DIPS 2.0からオンライン申請を行うのではなく、各空港事務所や空域の管理者等へ個別に問い合わせや届出を行う必要があります。
3.飛行計画の通報(DIPS)は必要?
特定飛行を行う際に義務づけられている「飛行計画の通報」ですが、100g未満の機体については通報の必要はありません。
DIPS 2.0の飛行計画通報機能は、そもそも特定飛行の対象となる無人航空機(100g以上)のみを対象として設計されているためです。
4.100g未満でも絶対に守るべき「3つの鉄則」
許可の要・不要にかかわらず、以下のルールは必ず守らなければなりません。
①第三者の上空は飛ばない
重量が軽くても、落下すれば人に怪我をさせる危険があります。
いかなる場合も、関係者以外の第三者の上空は飛ばないように注意してください。
②「小型無人機等飛行禁止法」の対象になる
国会議事堂や原子力事業所などの国の重要施設と、その周囲おおむね1km以内での飛行を禁止する法律です。
この法律における「小型無人機」には、重量や大きさにかかわらず100g未満の機体も含まれます。
違反すると懲役や罰金の対象になります。
③地方公共団体の「条例」による規制
航空法上の許可が不要な場所であっても、都道府県や市区町村が定める条例により、都立公園等の公共施設での飛行が禁止・制限されているケースが多々あります。
事前に管轄の自治体へ確認することが重要です。
★最後に
100g未満のドローンは手軽に楽しめる反面、「空港周辺」や「重要施設周辺」、「条例で禁止された公園」など、航空法以外の見落としがちな規制トラップがひそんでいます😶🌫️
機体の重さにかかわらず、飛行場所のルールをしっかり調査してから安全にフライトを楽しみましょう!