
ドローンをビジネスなどでお供にする際、基本的に必要となるのが航空法に基づく「特定飛行の許可承認」となります。
そして、特定飛行にあたる主な飛行方法として、以下が挙げられます🍀
○人口集中地区(DID地区)の上空飛行:都市部など、人や家屋が密集している地域での飛行。
○夜間飛行:日没から日の出までの間に行う飛行。
○目視外飛行:操縦者がドローンを直接肉眼で確認できない範囲での飛行。
○人又は物件との距離30m未満の飛行:第三者や物件(建物、車両など)から30m以内の距離での飛行。
ただし、上記の飛行方法について、一定の条件を満たすことで事前の許可申請が一部不要となっております。
では、どのようなケースで許可が不要になるのかについて、以下が条件となります。
★ 許可不要で飛ばすための「4つの必須条件」
許可申請を免除するためには、以下のすべての条件を満たしている必要があります。
① 技能証明の保有:操縦者が「二等無人航空機操縦士」以上の国家資格を保有していること。
② 機体認証の取得:使用するドローンが「第二種機体認証」以上の認証を受けていること。
③ 機体重量の制限:無人航空機の総重量(最大離陸重量)が25kg未満であること。
④ 立入管理措置の実施:飛行経路下への第三者の立ち入りを制限する措置(補助者の配置、看板の設置など)を行うこと。
以上の条件が揃えば、上記「DID地区」「夜間飛行」「目視外飛行」「人又は物件との距離30m未満の飛行」について基本的に許可が不要になります。
とはいえ、飛行計画の通報や飛行日誌の記載はいつもどおり必要となるので、ご留意してください。
なお、以下の空域や方法は、二等資格と機体認証があっても、引きつづき個別の飛行許可承認が必要となります。
○ 空港等の周辺での飛行
○ 地表又は水面から150m以上の高さの空域での飛行
○ 催し場所(イベント)上空での飛行
○ 危険物の輸送や物件投下
○ 立入管理措置を講じない飛行(第三者上空での飛行=カテゴリーIII)
安全を第一に、最新のルールを正しく理解して、ドローンの可能性を広げていきましょう🪽