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ドローン登録に必要な記載事項

ドローンの機体購入後は、DIPS2.0で機体登録をすることになりますが、
どういったことを記載するのかは、「航空法施行規則」の第二百三十六条の三という条文に記載されています。
その前に記載事項を知りたい場合には参考になります。
記載内容は、以下のとおりとなります。

上記について、
「リモートID」については、現在市場に出ている市販のドローン(100g以上)ではリモートIDが付いているものがほとんどなので、すでに付いている場合には当然特に用意する必要はありません(自作等によりもし付いていない場合には、別途用意して機体に取り付ける必要があります)。
なお、リモートIDから個人情報が発信されることはありません。

また、「その他国土交通大臣が必要と認める事項」とは、必要に応じて求められる補足的な入力項目や情報となります。

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