ドローンの機体購入後は、DIPS2.0で機体登録をすることになりますが、
どういったことを記載するのかは、「航空法施行規則」の第二百三十六条の三という条文に記載されています。
その前に記載事項を知りたい場合には参考になります。
記載内容は、以下のとおりとなります。

一 無人航空機の種類
二 無人航空機の型式
三 無人航空機の製造者
四 無人航空機の製造番号
五 所有者の氏名又は名称及び住所
六 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
七 使用者の氏名又は名称及び住所
八 申請の年月日
九 次に掲げる無人航空機の重量の区分の別
イ 二十五キログラム未満
ロ 二十五キログラム以上
十 無人航空機の改造(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通大臣が定める改造を除く。)の有無
十一 所有者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
十二 使用者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
十三 法第百三十二条の四第一項の規定による登録記号(以下「登録記号」という。)を識別するための 信号を電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者による登録無人航空機の識別を当該登録無人航空機の飛行中常時可能とする機能(国土交通大臣が定める技術的基準を満たすものに限る。)(以下「リモートID機能」という。)の有無(当該登録無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)
十四 その他国土交通大臣が必要と認める事項
上記について、
「リモートID」については、現在市場に出ている市販のドローン(100g以上)ではリモートIDが付いているものがほとんどなので、すでに付いている場合には当然特に用意する必要はありません(自作等によりもし付いていない場合には、別途用意して機体に取り付ける必要があります)。
なお、リモートIDから個人情報が発信されることはありません。
また、「その他国土交通大臣が必要と認める事項」とは、必要に応じて求められる補足的な入力項目や情報となります。