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古物営業で設けたい営業所の申請先

古物営業を始めたい場合、自分が営業所を設けたい都道府県先に所在する公安委員会に許可を申請することになります(実際には、警察署の生活安全課に申請することがほとんどです)。
営業所については、自宅を営業所とすることも可能です。

賃貸物件の場合には、賃貸借契約書に住居専用となっていないかを確認し、オーナーから承諾を得る必要があります。

なお、もし複数の営業所を他の都道府県に持ちたい場合には、メインとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、他の都道府県にある営業所を管轄する公安委員会で許可を受ける必要はありません。
この場合には、メインとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、他の都道府県での新設を「変更届出」で事前に報告することでOKとなります。

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