
古物を営業する際には、原則、営業所を持つことが必要となります。
営業所を確保したら、
その営業所を拠点として、古物の買取や交換、それにレンタルといった事業を本格的に行えるようになります。
また、インターネット事業のみを行う場合には、取り扱う古物商品の事務作業を行う拠点としてその営業所を使用することができます。
ただし、単に販売のみを行う場合(買取や仕入れなどのやりとりをしない)は営業所として認められません。
また、バーチャルオフィス、倉庫、駐車場といった場所を営業所として選ぶこともできません。
賃貸物件を営業所にしたい場合には、
賃貸借契約書を確認して、使用目的(営業所として使うことが禁じられていないか)に問題がないかをチェックしたいところです。
いずれにせよ、所有者の方に確認をとることがよいと思われます。
もし、使用目的が居住専用だったり、賃借人名義が営業所として申請したい方と異なる場合は、所有者(賃貸人)や管理会社から使用承諾書をもらうことが必要になってきます。